海外赴任するなら住宅ローン減税を忘れずに!注意すべき点は?

住宅を購入した際に住宅ローン控除(減税)を受ける人は多いと思います。

年末のローン残高の1%相当の額が所得税などから控除されるのは家計にとってありがたい制度です。

しかし、住宅ローン控除を受けている際に海外赴任が決まり、このまま継続して住宅ローン控除を受けることができるのか気になるところですよね。

住宅ローン控除の適用にもさまざまな条件があるので、事前にしっかり確認しておきましょう。

今回は、海外赴任の際の住宅ローン控除(減税)について詳しく説明していきます。

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住宅ローン控除(減税)とは?

住宅ローン減税と言ったり、住宅ローン控除と言ったりしますが、同類のものと思ってください。

住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。

個人が住宅を購入し一定の条件を満たしていれば住宅ローン等の年末残価に応じて税額控除が受けられる制度のことです。

つまり、住宅ローンの残高に応じた控除額が、10年簡にわたって所得から控除されるのです。

所得税が給付から天引きされている給付所得者の場合は、確定申告などの手続きで納めた税金が精算され、戻ってきますよね。

この制度は誰でも受けられるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。

税額控除の条件の一つとして実際に住んでいるなどが挙げられます。

住まずに人に貸したり、遊ばせていたりした場合は対象とならないので注意しましょう。

しかし、勤め先からの事例により単身赴任しなければならない方は自己都合ではないため特例で税額控除の適用を認めています。

単身赴任等で家を空ける場合(家に住んでいない状態)でも、手続きをすれば税額免除が受けられます。

住宅ローン控除が受けられる条件

住宅ローン控除が誰でも受けられる物ではないので、事前に条件を確認しておきましょう。

住宅ローン控除を受けられるのは、住宅ローンを借りて家(自宅)を買った人のみ受けられます。

別層や投資用住宅は対象外となっているので注意しましょう。

控除を受けられる期間は入居してから10年間なので、その間は年末まで住んでいなければいけないのが絶対条件です。

また、入居は在宅の取得後6カ月以内でなければいけません。

取得というのは新築住宅の場合は引き渡しを受けた日、中古住宅の場合は売買契約の日または所有権移転の登録をした日となっています。

中古物件でも住宅ローン控除を受けることができるのです。

また、買い替えの場合、新居への入居の年と前後2年ずつの5年間に、前の自宅の売却に伴って3000万特別控除や買い替え特例などを受けている場合は、住宅ローン控除を受けることはできません。

売却で損失が出た場合の譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除は併用できます。

控除を受けられる人は、その年の合計所得金額が3000万円以下であることが条件となっています。

合計所得金額は、収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた所得の合計額のことです。

住宅ローン控除で戻る税額

1年当たりの控除額はローン残高の1%です。

残高上限は4000万円となっているので、最高40万円の控除が受けられます。

入居から10年間にわたって続くので、トータルでは最高400万円が控除される場合もあります。

必ず400万円が控除されるわけではないので注意しましょう。

住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除を受ける際は、決められた条件をすべてクリアする必要があります。

新築の場合は下記の条件が必要となります。

  • 購入者が個人
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上
  • 控除を受ける年の所得が3000万円以下
  • 住宅から取得日まで6カ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいる

海外赴任の場合は最後の条件がクリアできないのですが、転勤等の仕方ない事情の際は一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。

単身赴任の場合

配偶者と子どもが、住宅の取得日から6カ月以内に入居し、12月31日までに住み続けているのであれば、単身赴任をしていても、住んでいると判断され、住宅ローン減税が受けられます。

しかし、住宅を取得した際に海外赴任をし、日本の居住者でない場合は住宅控除の対象にはなりません。

海外赴任の場合

海外赴任に家族が同行する場合には海外赴任中は在宅ローン減税を受けられないので注意しましょう。

しかし、住宅の取得日から6カ月以内に入居をしていれば、一定の手続きを行うことで、帰国して再び自分の自宅に住み始めた年から、住宅ローン控除を受けることが可能です。

ただし、住宅ローンの適用期間が延長されているわけではないので注意しましょう。

赴任する前にすでに住宅ローン控除を受けているかどうかで手続きが異なってきます。

海外赴任する際の手続き

海外赴任する際は必ず住宅ローン控除の手続きをしましょう。

家族が同行し、住宅ローン控除を受けている前と受けている最中では対応が違うので説明します。

家族同行の海外赴任(住宅ローン控除適用中)

海外赴任の際に家族が同行し、すでに住宅ローン控除が適用中の場合に取る手続きについてです。

赴任前

住宅ローン控除をすでに受けている場合は必要な書類を地域の税務署長へ必ず提出しましょう。

手続きができていないと帰国後に住宅ローン控除を受けられなくなる可能性があるので要注意です。

提出する書類は3点になります。

  • 転任の命令等により居住しないこととなる届出書
  • 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(未使用分)
  • 給付所得者の住宅借入金等特別控除申告書(未使用分)

帰国後

帰国後に提出する書類は4点です。

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書
  • 住民票の写し
  • 給付所得の源泉徴収票

家族同行の海外赴任(住宅ローン控除適用前)

海外赴任の際に家族が同行し、すでに住宅ローン控除が適用前の場合に取る手続きについてです。

赴任前

住宅取得後6カ月以内に居住していて、その年の年末までに海外赴任したら、1度も住宅ローン控除を受けていない場合は出国まで必要な手続きはありません。

帰国後

帰国後に提出する書類は4点です。

  • 住宅借入金等特別控除等にかかる添付書類
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 赴任前に住んでいたことを証明する書類
  • 住まなくなった理由を証明する書類

再適用制度

住宅ローン控除の再適用は、本人を除いて家族のみが再入居する場合でも受けられます。

また、控除期間内で条件を満たしていれば、転移・再入居の回数や転移から再入居間など期限に制約は設けられていません。

住宅ローン控除は大きな優遇税制なので、控除を見越したライフプランを立てている人も多いはずです。

急な海外赴任の辞令が出ても、制度の仕組みを理解していれば、うまく対処できるので、事前に確認し、理解を深めておきましょう。

国税庁のホームページに細かい条件などが確認できるので、制度を利用する際は活用してください。

まとめ

海外赴任する際は事前に住宅ローン減税が適用されるのかを確認し、早めに手続きを行いましょう。

単身赴任の場合は、問題なく住宅ローン控除を受けることができますが、家族が同行する場合は住宅ローン控除を受けられない場合もあるので注意しましょう。

家族同行の際は、事前に手続きをしておくと帰国した際に再び、住宅ローン控除を受けることができるので忘れずに行ってください。