住宅ローンを利用する際には、いろいろと諸費用が発生します。
たとえば、住宅ローンの契約書を作成する際に貼付する収入印紙もその一つです。
収入印紙というと数百円程度というイメージがありますが、住宅ローン契約書には数万円単位の収入印紙が貼られることがほとんどですから、その高さに驚く人もいるでしょう。
なぜ、住宅ローンの契約書にこんな高額の収入印紙を貼らなくてはいけないのでしょうか?
住宅ローン契約に必要な印紙代は、どのように決まるのでしょうか?
今回は住宅ローンの印紙代について解説していきます。
Contents
住宅ローンを利用する際には印紙税が必要
住宅ローン契約書を作成時には印紙税を納めなければなりません。
住宅ローン契約書は印紙税を課される課税文書だからです。
印紙税とは?
印紙税は、契約書や領収書などの課税文書を作成した時に支払う税金です。
住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)も課税文書に該当するので、契約書作成の際には印紙税が課税されます。
印紙税法で定められている課税文書は、全部で20種類あります。
金銭消費貸借契約書、つまり住宅ローン契約書を作成する際には印紙税が課税されますが、住宅を購入する際はそれ以外に、
- 不動産売買契約書
- 工事請負契約書
などを作成すると、印紙税を納めなければなりません。
住宅ローンの借入金額によって印紙税額は異なる
印紙税は、住宅購入時に作成する契約書の種類によって支払う金額が異なります。
また、契約書に記載される金額によっても印紙税の金額は変わってきます。
同じ種類の契約書でも、記載されている金額が違うだけで支払う印紙代まで変わるというのですから、何とも不思議な感じです。
住宅ローンの契約書を作成すると印紙税はいくら?
では、住宅ローンの契約書を作成すると、いったいどれくらいの印紙税を支払わなければならないのでしょうか?
金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)を作成する場合の印紙税額は以下の通りです。
【金銭消費貸借契約書】
契約書の記載金額 | 印紙税額 |
---|---|
100万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 |
※住宅ローンの借入金額は100万円以上になるケースがほとんどなので、ここでは記載金額が100万円に満たないものについては省略しています
住宅を購入すると印紙税はいくら?
住宅を購入すると、他にも印紙税が必要な書類を作成しなければなりません。
たとえば、住宅を取得するなら不動産売買契約書を、注文住宅を建てるなら建築工事請負契約書をそれぞれ作成します。
【不動産売買契約書】
契約書の記載金額 | 本来の印紙税額 | 軽減後の印紙税額 |
---|---|---|
100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
【建設工事請負契約書】
契約書の記載金額 | 本来の印紙税額 | 軽減後の印紙税額 |
---|---|---|
100万円超~200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円超~300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
300万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
※記載金額500万円超は不動産売買契約書と同額
不動産売買契約書、建設工事請負契約書については、2022年3月末日までに契約書が作成されれば税額が軽減されます。
たとえば、4,000万円の住宅の売買契約書の作成には本来は2万円の印紙税が必要ですが、2022年3月末日までは1万円でOKです。
住宅ローンの契約方法によって印紙税額は変わる
印紙税は課税文書1通ごとに支払わなければならないので、住宅ローンで同じ金額を借り入れるケースでも契約の仕方によって印紙代が大きく変わってくることもあります。
たとえば、変動金利か固定金利どちらか一方を選択して住宅ローン契約を結べば、契約書は1通作成するだけなので、印紙代は1通分で済みます。
ところが、変動金利と固定金利を組み合わせて金利の変動リスクを分散させる「ミックスローン」を利用すると、両方の金利タイプの契約書を1通ずつ作成するので、2通分の印紙代を支払わなければなりません。
また、ひとつの物件に対して夫婦や親子がふたつの住宅ローンを契約する「ペアローン」を利用する際は、夫婦や親子がそれぞれ別の住宅ローンを組みます。
この場合も契約書は2通作成します、印紙代も2通分必要です。
WEB契約なら印紙は不要
最近は、申込手続きだけではなく、住宅ローンの契約手続きまで全てWEB上で完結できる金融機関が増えてきています。
実は、こうした金融機関では書面で住宅ローン契約書を作成しないので、印紙税を納める必要がありません。
印紙税がかかるのは、課税文書を作成したときです。
印紙税法では、紙ベースで課税文書を交付することを「作成」と定義しています。
WEB契約書はそもそも紙ではありませんし、実際の文書が交付されるわけでもありませんから課税文書として取り扱われないのですね。
先に解説したように、住宅の購入時には結構な金額の印紙税が発生します。
住宅購入にかかる費用を少しでも節約したいのなら、WEB契約が可能な金融機関の住宅ローンを利用するといいでしょう。
住宅ローンの印紙代を負担するのは誰?
印紙税の支払い義務者は、契約書の作成者です。
連名で契約書を作成する場合は連帯して納付することになっていますが、誰がどのくらい印紙代を負担するかまでは特に指定されていません。
住宅ローン契約書は銀行と契約者が連名で作成するのですから、本来なら銀行と契約者が連帯して納付してもよさそうなものです。
しかし、金銭消費貸借契約書については、契約者が印紙代を負担することが契約内容に盛り込まれていることが多いです。
これは、お金を借りる条件として、契約者が印紙代を負担するのが慣例になっているのでしょう。
ちなみに、不動産売買契約書の作成では特に取り決めがない限り契約書を2通作成し、通常は売主と買主がそれぞれ印紙代を負担します。
住宅ローンにかかる印紙税の納め方
住宅ローン契約書を作成したら、印紙代はどのように納めればいいのでしょうか?
収入印紙を契約書に貼付する
印紙税は、原則として課税文書に収入印紙を貼って納付します。
しかし、ただ住宅ローンの契約書に収入印紙を貼っただけでは、印紙税を納めたことにはなりません。
契約書に貼った収入印紙は、契約書と印紙にまたがって消印をする必要があります。
住宅ローン契約書では、契約書を作成する際に使用した印鑑を用いて金融機関と契約者が消印をするケースがほとんどです。
しかし、消印をする人は契約書の作成者でなくても構いませんし、消印は印鑑でなくても署名でも差し支えありません。
消印は、印紙を不正に再使用することを防ぐことが目的なので、複数の人が共同して作成したのならその作成者のうち誰か1人が消印すればそれでOKです。
収入印紙の消印は、契約書で使用した印鑑でしなければならないという決まりはありません。
氏名や名称を表示した日付印やゴム印、シャチハタなどでも問題ないですし、手元に印鑑がなければ、ボールペンなどで署名しても大丈夫です。
収入印紙はどこで入手する?
収入印紙は、郵便局やコンビニエンスストア、たばこ屋などの商店で入手できます。
ただ、コンビニエンスストアや商店では、金額の大きい収入印紙を取り扱っていないことが多いです。
住宅ローン契約書に貼付する収入印紙は、郵便局や法務局で購入しましょう。
印紙税は控除の対象になる?
基本的に印紙税は控除の対象になりませんが、事業の経費として納付をした場合は控除の対象になります。
住宅を購入するためのローン契約書に必要な印紙税の納付は、事業のために必要な経費とはいえないので、控除の対象にはなりません。
住宅ローンの契約書類に印紙を貼り忘れるとどうなる?
もし、住宅ローン契約書に収入印紙を貼り忘れるとどうなるのでしょうか?
ペナルティが課せられる
住宅ローンの契約書に収入印紙を貼り忘れたり金額が不足していたりすると、印紙税を納付していないとみなされます。
つまり、印紙税法違反です。
その場合は、本来支払うべき印紙税額と、さらにその2倍の金額との合計額を過怠税として支払わなければなりません。
また、決められた方法で収入印紙に消印をしていない場合も、印紙代と同額の過怠税を支払わなければなりません。
収入印紙を貼り忘れてしまったけれども自分から申し出た場合は未納の印紙税額の1.1倍の過怠税を支払う必要があります。
収入印紙の貼り忘れは違法行為です。
他の誰かが確認しているはずと思いこまず、きちんと収入印紙を貼付したことを確認しましょう。
間違って印紙を貼るとどうなる?
もし、間違えて収入印紙を貼ってしまったらどうなるのでしょうか?
- 住宅ローン契約書に規定の金額以上の収入印紙を貼った
- 住宅ローン契約書に収入印紙を貼付したが、損傷や内容の不備などで使用できなくなった
などのケースでは、印紙税を還付(返金)してもらえます。
その手順は以下の通りです。
- 印紙税過誤納確認申請書に必要事項を記入する(申請書は税務署でもらうか国税庁のホームページからダウンロードする)
- 還付対象となる文書(この場合は住宅ローン契約書)と申請書を、最寄りの税務署に持参もしくは郵送する
- 還付金を金融機関口座に振り込んでもらうか、郵便局を通じて送金してもらう
住宅ローン契約書を作成する場合の印紙代は何万円もします。
収入印紙を貼り間違えてしまったからとあきらめてしまわず、きちんと申請して還付を受けましょう。
おわりに
住宅ローン契約に必要な印紙代は数万円程度です。
住宅購入にかかる費用全体から見れば確かに小さな金額といえるでしょう。
しかし、上手に節約すれば印紙代を負担しなくて済む場合もあります。
逆に、印紙代くらいと思って軽く見ていると、と本来の印紙代の何倍もの金額をペナルティとして支払わなくてはいけなくなることもあります。
住宅を購入するとほかにもお金のかかることが多くあります。
印紙代といえどもしっかり意識して、できるだけ無駄な出費を控えるようにしたいですね。