家を建てたり、新居を購入する際の資金として、住宅ローンを借りる人は多いと思います。
非常に大きな金額を借り入れ、何年もかけて返済するためのスケジュールを立てて、書類を用意し、家を手に入れたら確定申告を行い、とさまざまな手続きがありますが、実は、ある条件を満たすと「住宅ローン控除」が受けられます。
長いローンの返済期間、借り換えや繰り上げ返済などで状況が変わることもあります。
住宅は高い買い物、少しでも得になるなら知っておきたいところですね。
果たしてどのような物なのか、本当に得になるのか見てみましょう。
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住宅ローン控除は「所得税」に対して行われます
住宅ローン控除は、返済額や利息が減るわけではありません。
平成31年6月30日までに家の建築や新居の購入に住宅ローンを使っていれば所得税から引かれ、納税しなければいけない金額が下がります。
払い過ぎた税金を返還してもらえる仕組みとして「還付申告」があります。
還付申告は「所得税」に関して返還することになっているので、キャッシュバックや
返済額・利息の減額ではなく、所得税を安くする仕組みである、というわけです。
控除率は1%で、期間は10年と定められています。
「還付申告」とその条件
住宅ローンの還付申告には下記のような条件があります。
主な条件
- 家が完成したり、新しく購入して半年経つまでに住みはじめ、そのまま年末(12月31日)まで住み続けていること
- 住宅ローン控除になる年の所得が3,000万円以下であること
- 住んでいる家の免責が50平方メートル以上あって、その半分以上を住まいとして利用していること
- 返済に10年以上かかる住宅ローンを金融機関から借りていること
返済が進んでいくと、元金が減っていくわけですから、控除される金額も少なくなります。
ボーナスなどの大きな収入があった時に、一気に返済する「繰り上げ返済」により、10年以内に返済が終わる可能性があります。
また、より良い条件のローンを見つけた時など、違う銀行のローンに乗り換えることを「借り換え」と言い、期間はどうなるのか、控除される金額は何を基準にするのか、と言った疑問が出てくると思います。
次の項目では、繰り上げ返済と借り換えについて見ていきます。
「借り換え」や「繰り上げ返済」でどう変わるのか
繰り上げ返済の場合
条件の中に、住宅ローン控除には「返済に10年以上かかること」と決められています。
ですので、繰り上げ返済をしても、10年以上の返済期間が残っている場合には10年目まで所得税が減額されます。
では、繰り上げ返済をして、返済期間が10年を切ってしまった場合はどうなるかと言うと条件に当てはまらないので、返済後は適用されません。
例えば、現在返済7年目で、返済開始から9年で完済するという状況になったとすると繰り上げ返済後から所得税の減額は適用されなくなりますが、返済期間はあと2年残っているということになります。
借り換えの場合
借り換えを行った場合でも、下記の条件を満たせば減税の対象になります。
- 最初に借りた住宅ローンと同様の目的(建築、新居など、同じ物)であること
- 先ほどの条件に当てはまっていること
注意したいのが、期間と金額です。
例えば返済開始から4年経過して銀行を変えた場合、所得税が減額されるのは「あと6年」(合わせて10年)になります。
金額に関しても、前年末の残高で決まるのですが、変更後の方が残高が高くなる可能性があります。
金額は下の式を使って自分で計算できます。
銀行変更後のローン年末残高 × 変更前のローン残高/変更後のローン金額 =金額
住宅ローン控除による節税効果も大切ですが、固執するのではなく返済スケジュールや資産状況などに合わせて期間や金額を考えてみてください。