人生の中で最も大きい買い物である家。住宅ローン減税は家というとても大きな買い物をローンを組んで購入した人を対象とした減税措置です。
申請して減税してもらえるのなら誰もがしてもらいたいものですよね。
しかし、初めて申請をする際には不安にもなりますよね。
そこで、今回は住宅ローン減税についての申請書類やその書き方を紹介していきます。
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Contents
住宅ローン減税の申請書(申告書)の必要な書類や条件を紹介
住宅ローン減税は住宅ローンを利用すると受けられる仕組みですが、これは必ず受けられるというわけではありません。
では、その対象となるにはどのような条件があるのでしょうか。
ここでは、その対象となる条件についてご説明します。
住宅ローン減税が対象となる条件は?
◆建物に関して
1.宅の床の面積が登録上50m²以上であり、半分以上が居住用になっていること(マンションにお住まいの方は、専有部分の床面積だけを目安にしてください)
2.中古物件の場合は次のようになります
・マンションのような耐火建築物は、その取得日より25年以内に建築されたもの
・木造などの耐火建築物以外は20年以内に建築されたもの(耐火建築物:火災が起きた際に、崩壊などを起こさない性質を持つ建築物)
3.増改築をした場合は、そのときに発生した工事費用が100万円以上であり、工事後の床の面積が50m²以上である
◆大まかな基準に関して
1.住宅を購入や増改築をした場合、6カ月以内に入居し、その入居年の年末まで居住している(別荘などは居住用ではないため対象外)
2.配偶者や親族など、生計が同じである親族から購入していない。
3.住宅ローン減税を受ける年の合計した所得金額が、3,000万円を上回らない(イレギュラーな収入には注意してください)
◆ローンに関して
1.住宅を買う際の借入先が友達や親族からではない。
2.融資の返済期間は10年以上である。
3.利率に関して、融資が年利1%未満、金利負担が1%未満のローンではない利子補給金の支給を受けていている。また、居住用財産譲渡に係る3,000万円の特別控除などの特例の税を入居した年の前と後の2年間、合計5年間の間に受けていない。
これらを確認してから申請しましょう。
住宅ローン減税は転勤になったらどうなるの?
前に書いた条件の中にもありますが、住宅ローン減税のためには、申告者(申請者)がその住宅に継続して居住することが必要になります。そのため、転勤によって家族全員で違うところに住んでしまうと対象外になってしまいます。ですが、転勤してしまっても、申請された住居に生計が同じである家族が居住していれば、住宅ローン減税を受けることができます。
転勤の際は、単身赴任という選択をすれば、減税に可能になります。
◆転勤先が国内の場合
減税適用期間内に再居住する人は、単身赴任なら減税対象になり、家族で引っ越した場合は居住している間は減税対象となります。
減税適用期間内に再居住できない人は、単身赴任なら家族(生計の同じ)が居住していれば減税対象ですが、家族全員で引っ越してしまうと対象外となります。
◆転勤先が国外の場合
減税適用期間内に再居住する人は、単身赴任の場合、本人が帰国して再居住するまでの間は減税対象外になります。
家族全員で引っ越した場合は、居住している期間ならば対象です。
減税適用期間内に再居住できない人は、単身赴任の場合や家族全員で引っ越した場合でも、減税対象外になります。
このように仕組みが少しややこしいため、海外に転勤になる場合は注意が必要です。
住宅ローン減税に必要な書類は?
減税を受けるための必要書類は以下のようになっています。
・確定申告書AかB(税務署か国税庁のサイトで入手可能)
・住宅借入金等特別控除の計算明細書(税務署か国税庁のサイトで入手可能)
・源泉徴収票
・住民票の写し
・売買契約書
・住宅ローンにおける年末残高証明書
・登記事項証明書(管轄内の法務局で取得可能)
また、これら書類はできるだけ早めにもらいに行くようにしましょう。
期限ぎりぎりなどに行くと、役所などが休みの時には対処の方法がなくなります。
そのため、このような重要な書類はできるだけ早めに取りに行きましょう。
不安があれば国税庁に相談する
ここでは主に条件をお伝えしましたが、文章で読んでもよく分からないことが多々あります。
そういうときは、財務省ホームページで、トップページ→税制→わが国の税制の概要→所得税など(個人所得課税)→住宅ローン減税制度の概要の順に進んでいき、国税庁「税についての相談窓口」でお住まい近くの国税庁に電話で相談しましょう。
分からないことがあったら一人で考えずに相談すれば、不安なく申請を行えますので、ぜひ相談してみてください。
住宅ローン減税の申請書(申告書)の書き方を紹介
住宅ローン減税の申請書は自分で書かなければならない機会が多いので、ここでしっかり書き方を学んでおきましょう。
また、書類を書く際には、前回書いた確定申告書AかB・住宅借入金等特別控除の計算明細書・源泉徴収票・住民票の写し・売買契約書・住宅ローンにおける年末残高証明書・登記事項証明書を用意しておくと非常にスムーズです。
住宅ローン減税の申告書の書き方の流れ
記入方法の流れは以下の通りです。
1.住宅借入金等特別控除の計算明細書の記入
2.確定申告書Aの【第2表】から記入
3.確定申告表Aの【第1表】を記入
これだけなので初めての方にも簡単に行う事ができますよ。
住宅ローン減税の申告書の書き方詳細
◆住宅借入金等特別控除の計算明細書の書き方
1.住所と氏名
住宅ローン減税を受ける本人の住所や氏名等を記入してください。
2.新築又は購入した家屋等に係る事項
居住開始年月日は、住民票を参考に居住し始めた年月日を記入してください。
取得対価の額は、売買契約書を参考に記入してください。
総(床)面積は、登録事項証明書を参考に記入してください。
3.増改築等をした部分に係る事項
ここは増改築をした方のみの記入してください。
4.特定取得に係る事項
家屋に含まれる消費税が8%の場合は、〇印を付けてください。
5.家屋や土地等の取得対価の額
売買契約書を参考に記入してください。
6.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高
住宅ローンにおける年末残高証明書を参考に記入してください。
7.特定の増改築等に係る事項
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける場合のみ記入してください。
8.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
計算明細書の第2面の居住開始年月日ごとの住宅ローン控除額の計算式を参考に、住宅ローン控除額を算出して記入してください。
その際、使用した計算式の番号も記入するようにしてください。
9.控除証明書の要否
この項目に〇印を付けると、確定申告をした年の10月ごろに控除証明書が送られてきます。
2年目以降に勤務先の年末調整で住宅ローン減税の手続きをする際に必要となる証明書です。
次の年も住宅ローン減税を受けたい場合は、〇印を付けてください。
◆確定申告書A【第2表】の書き方
所得の内訳
収入金額は、源泉徴収票の支払額を参考に記入してください。
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は、同じく源泉徴収票の源泉徴収税額を参考に記入してください。
特例適用条文等については、居住を開始した年月日を記入してください。
◆確定申告書A【第1表】の書き方
収入金額等は、源泉徴収票の支払金額を参考に記入してください。
所得金額は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額を参考に記入してください。
所得から差し引かれる金額は、源泉徴収票の所得控除の額の合計額を参考に記入してください。
税金の計算は、1,000円未満の端数は切り捨てで記入してください。
まとめ
自分の家を持つことは大きな人生の岐路です。
しっかりと申請書の書き方を知り、必要な書類を手に入れてから申請するようにしましょう!
申請書の書き方以外にも、この記事だけでは分からないことは多々あると思います。
そういったときは、「住宅ローン控除 書き方 国税庁」と検索すれば、国税庁のページに手引きなどが載っているので参考にしてみてください。
ぜひ、住宅ローン減税でお得な買い物をしてください!