住宅ローン控除で住民税減額!還付はいつから?手続きは面倒?

住宅ローン控除は基本的に所得税から行われますが、2009年から法律が改正され、住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった金額が住民税として控除されるようになりました。

これまで所得税の控除だけでは損をしていた方々にとっては朗報ではないでしょうか。

住宅ローン控除は、翌年以降から最大で136,500円が上限で還付されます。

今回は住民税の住宅ローン控除はいつからされるのか、手続きは必要なのかを注意点も踏まえてご紹介していきます。

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いつから控除されるのか?

所得税の住宅ローン控除の方法は、還付金としてお金を受け取ることができますが、住民税の住宅ローン控除の場合はそうではありません。

減税という形をとっており、毎月納付することになっている税金から差し引かれることになっています。

ですので、実感的には住宅ローン控除をしてもらったという感覚はあまりしないのではないでしょうか。

いつから減税されることになっている?

住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて、会社員の方の場合は給与から均等に天引きされることになっていますよね。

なぜ6月からなのかというと、個人の確定申告後に市町村が所得に合わせた税額を計算しているからです。

なので、住宅ローン控除も翌年の6月から支払う住民税から減税されるということになります。

住民税の住宅ローン控除の際の手続きは必要?

住民税からの住宅ローン控除のための特別な手続きは必要ありません。

住宅を購入してから控除を受けるために必要な確定申告をするだけで控除を受けることができます。

特別な手続きなどが必要なく控除が受けられるのは非常に便利ですね。

減税されているかを確認する方法は?社会人と個人事業主の場合

住民税からの住宅ローン控除の場合は毎月納付することになっている税金から減税という形をとっています。

しかしそれだといくら住宅ローン控除されているのかということを確認しづらいですよね。

自分がどれくらいの税金を控除されているのか、どのように確認すればよいのか会社員の場合と個人事業主の場合ごとに紹介します。

会社員の場合の確認方法

会社員の方の確認方法は、5月の末頃から6月の上旬頃に勤務先から受け取る決定通知書で確認することができます。

決定通知書に、税額控除の欄があるので、そちらを確認すれば自分はいくら還付されているのかということがわかります。

会社から送られた書類を確認すればいいので確認も非常に簡単ですね。

個人事業主の確認方法

個人事業主の方の住民税の納付は、5月の末頃から6月の上旬頃に届く納税通知書を確認し、各自で支払うことになっていますよね。

個人事業主の場合はその納税通知書の税額控除欄を見れば自分がどれくらい還付を受けているのかということがわかります。

各自で納付することになっているので、自分がいくら減税されているのかということも確認もしやすいでしょう。

住民税での住宅ローン控除の際の注意点!

住民税の住宅ローン控除を受けるためには2つ注意しなければならない条件があります。

この条件を守らなければ控除を受けることはできないので、しっかり確認して住宅ローン控除を受けましょう。

平成21年から平成31年6月30日までの間に居住していること

住民税の住宅ローン控除は平成21年から平成31年の6月30日までに居住している方しか受けることができません。

所得税での控除が最大で10年間受けられることを考えると、所得税の住宅ローン控除は受けられるけど住民税の住宅ローン控除は受けられないという方もいるのではないでしょうか。

控除が受けられるか確認する時はまず、自分がいつから居住しているのかということを当てはめてみてください。

所得税の住宅ローン減税制度を利用していること

住民税の住宅ローンは所得税での還付を受けていなければ受けることができません。

本来、所得税で控除しきれなかった還付金を住民税で還付するという仕組みなので、所得税での還付を受けなければならないという条件は妥当ですよね。

しかし、所得税での還付は基本的に確定申告をすれば受けることができるので、この条件から漏れる人は少ないでしょう。

住宅ローン控除の還付は翌年の6月から毎月の住民税から減税される

住民税の住宅ローン控除は、確定申告をした年の6月から還付を受けることができます。

還付金として受け取るわけではなく、毎月納付する住民税から減税という仕組みをとっているので、送られてくる書類での確認を忘れないようにしてくださいね。

また、控除を受けるためには平成21年から平成31年6月30日までの間に居住していることと、所得税の住宅ローン減税制度を利用していることが条件としてあるので、自分が当てはまっているのかきちんと確認しておきましょう。