自己破産すると住宅ローンはどうなる?家を失わない方法や自己破産した人のその後を解説

「自己破産しなければならないけど、家を失いたくない…」

自己破産を考えている人の中には住宅を所有しており、住宅ローンを組んでいる人もいると思います。

自己破産をすることで家を失うことや今後の住宅ローンのことも考えると不安になりますよね。

今回は住宅ローンを抱えていて、かつ自己破産を検討している人に向けて、

  • 自己破産をすると住宅ローンはどうなるのか
  • 自己破産をすると家を失うのか
  • 家を失いたくない人がすべきこと
  • 自己破産をしたその後の生活

について解説していきます。

住宅ローンと自己破産で悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。

※本ページにはPRが含まれます。

Contents

自己破産をするとほとんどのケースで住宅がなくなる

自己破産をすると基本的に住宅がなくなります。

自己破産は申告によって裁判所から一部を除いて負債のすべてを支払う義務を免除してもらうことができる制度です。

なぜ自己破産をすると住宅がなくなるのかを説明すると、住宅ローンを組むと「抵当権」が設定されます。

抵当権とは住宅を購入する際に土地と建物に対して金融機関が設定する権利のことです。

抵当権があると金融機関側は、債務者が住宅ローンの返済が困難になった際に、住宅を差し押さえて競売にかけることができるため自己破産をすると、住宅が競売にかけられて、住宅を失ってしまいます。

住宅に限らず、自己破産をすると財産を持てなくなる

自己破産をすると、破産を申告する人が所有する一定額を超えるものはすべて差し押さえになり、手放さなければなりません。

具体的に所有できる財産は、99万円以下の現金と時価20万円以下の財産・生活に必要な最低限度の財産のみです。

つまり、自己破産した人が所有できるものは生活に必要な最低限の財産だけであり、車や高価な時計など現金にできるもののほとんどは債権者に配当されます。

住宅ローンも免責対象

先ほど説明したように自己破産は、ほとんどすべての財産を所有できなくなる代わりに、一部を除いたすべての負債を支払う義務を免除してもらえる制度です。

もちろん住宅ローンも免責対象になるので、自己破産をした時点で支払い義務がなくなります。

自己破産はすべての債権者を対象に負債の支払い義務が免除されるため、「この借金は免除にせずきちんと支払いたい」などの要望等はできません。

住宅ローンの残りの支払い分は、住宅が競売にかけられて売却された際の代金が割り当てられます。

連帯保証人に住宅ローンが請求される

住宅ローンを借りる際は購入する住宅が担保になっているため、連帯保証人が不要になっているケースが一般的ですが、住宅ローンを組む際に連帯保証人を立てていた人は注意が必要です。

自己破産をした人の住宅ローンの支払い義務は免除されますが、連帯保証人を立てていた場合は、連帯保証人に返済義務が移ります。

住宅が差し押さえになり、競売にかけられたとしても大抵住宅ローンの支払い残金は残るため、残りの返済額は連帯保証人が支払わなくてはなりません。

離婚をした場合の連帯保証人は?

配偶者が連帯保証人になっている場合、「離婚をしたらどうなるのか?」と疑問を持つ方もいると思います。

離婚後に連帯保証人から外れたいと考える人も多いのですが、離婚を理由に連帯保証人から外れることはできません。

連帯保証人が残りの住宅ローンの返済義務を免除してもらうには、連帯保証人も自己破産をする必要があります。

家を失いたくない人は自己破産以外の方法を考える

自己破産をすると財産を所有することができなくなるため、家を失ってしまうということが理解できましたか?

せっかく住宅を購入したにも関わらず、家を失ってしまうのは絶対に避けたいところ。

家を失わないためにも、住宅ローンの支払いが困難になった際は、自己破産以外の方法と考えなくてはなりません。

これから住宅を失わないで済むように、自己破産を回避するための方法を紹介していきます。

まずは借入をしている金融機関に相談

住宅ローンの支払いが困難になった際は、まず借入をしている金融機関に相談しましょう。

住宅ローンの債務者である金融機関に返済が困難であることを伝えると、「リスケジュール」という制度を使い、毎月の支払額を軽減してくれることがあります。

「リスケジュール」とは半年間から1年を目安に、その期間は支払いを金利のみの支払いにすることができる制度です。

リスケジュールの一番のメリットは、リスケジュール期間は競売のリスクがないということです。

つまり、リスケジュール期間に自分の生活改善し、きちんと返済できる目途がたてば家を失わずに済みます。

ここで注意してほしいのは、リスケジュール中は元金を返済しているわけではないので、返済総額はむしろ増えるということです。

「リスケジュール」はあくまでも一時的な措置であるということを覚えておきましょう。

任意整理・個人再生をする

カードローンなどでも借り入れをしている多重債務者は、リスケジュールができない場合があります。

金融機関にリスケジュールができないと判断された場合は、任意整理や個人再生という選択肢を取りましょう。

任意整理と個人再生についてこれからそれぞれ説明します。

任意整理とは

任意整理とは、カードローン会社などの賃金業者と交渉して、債務額の減額や毎月の返済額を減らして負債者の負担を減らすことを指します。

直接住宅ローンの減額をすることはできませんが、ほかの借金を減額することができるため、毎月の負担額が軽くなります。

一度他の借金を整理して自己破産を回避し、住宅ローンの支払いができるようになれば家を失うことはありません。

個人再生とは

個人再生は所定の手続きを経て、裁判所に再生計画の認可決定を受けることで、負債を減額してもらうことです。

個人再生をすると減額された借金を3年ほどの時間をかけて支払ったのち、残りの借金の支払い義務を免除してもらうことができます。

また、「住宅ローン特例」を利用することができれば、住宅ローンの返済を続けることで住宅を失うことを避けることができます。

自己破産をしたくない人は任意売却もあり

「任意整理や個人再生をしても状況が改善されなかったが、自己破産はしたくない」という人には、任意売却という選択肢もあります。

任意売却は住宅ローンの返済が困難になった際に返済を一度止めて、住宅市場で住宅を売却する方法です。

自己破産のように、住宅を差し押さえられて競売にかけられるわけではないですが、住宅を売却するので、住み続けることは原則できません。

また、任意売却をする場合は、売却価格もこちら側が希望できないため、市場価格よりも低い価格で売却されてしまう可能性が高いです。

任意売却は自己破産とは異なり、支払いの免除をしてもらうわけではないため、住宅ローンの支払い義務が残ります。

そのため、売却で得た代金を残りの支払いに充てて、それでも残ったローンを支払います。

任意売却のメリット5つ

ここまで聞いて、「残りのローンを支払うのなら同じではないか?」と考える人もいると思います。

しかし、任意売却は自己破産よりもメリットが多いです。

これから任意売却の主なメリットを5つ紹介します。

①競売よりも高い金額で売却できる

住宅を売却するのなら、できるだけ高い金額で売却したいですよね。

任意売却は、不動産売却と同じように販売されるため、競売と比較すると売却価格が高くなる傾向があります。

しかし、売却期限が短い可能性が高いため、売り手をつけるために査定価格よりも下がることもあるので注意が必要です。

②ローンの返済残高を分割で支払うことができる

任意売却をして残ったローンは、債権者との相談で分割返済をしていくことになるのが一般的です。

任意売却をした場合は、債権者も状況を理解していることが多いため、返済に関して現実的な提案をしてくれるでしょう。

そのため、月々の負担もできるだけ少なく返済していくことが可能です。

③お金の持ち出しが必要ない

任意売却では、売却代金から不動産売却に必要な経費を支払うことが認められています。

そのため、債権者との交渉次第では、引越し費用の一部を控除してもらえる可能性もあります。

必要経費の準備が必要なく、金銭的な負担が軽くなることはかなりのメリットです。

④自分で売却が決められる

任意売却では競売のようにすべてを裁判所から決められるわけではありません。

自己破産をした場合、差し押さえや競売について裁判所が決めますが、任意売却は自分で売却を決めることができるため、迫られることが少なく精神的な負担が軽くなります。

任意売却では債権者の合意のもと、一般的な不動産売却と同じように進めることも可能です。

⑤住宅ローンの滞納を周囲に知られない

自己破産を検討する人の中には、住宅ローンの滞納が原因であると知られたくない人もいるでしょう。

任意売却は債権者の合意のもとではありますが、一般的に不動産売却と同じようにすすめることができるため、売却理由を周囲に知られることがありません。

競売の場合は情報が公開されますが、任意売却は通常の中古物件として売りに出されるので、近所や親戚からの目を気にする必要がないです。

気になる自己破産をした人!その後の生活と影響

悩むスーツの男性

自己破産をするとその後の生活がどうなるのか気になりますよね。

自己破産をすると借金は免除になりますが、日常生活に影響があるのかどうか心配している人も多いことでしょう。

これから自己破産をすると生活にどんな影響がでるのか詳しく紹介していきます。

ブラックリストに登録される

自己破産をすると個人信用情報機関に登録をされます。いわゆる「ブラックリスト」というやつです。

ブラックリストに登録されている間はクレジットカードの新規作成やその他のローンを組むことができなくなります。

一定期間で登録情報は照会できなくなるため、一生クレジットカードが作れないローンが組めないわけではありませんが、キャッシュレスが進むこれからの時代でクレジットカードの新規発行ができないことは不便に感じるかもしれません。

自己破産で会社を解雇されることはない

「自己破産をすると会社に通知がいって、解雇されるのではないか?」と心配される人も多いですが、会社に勤めている間に自己破産をしても解雇されることはないですし、会社に通知がいくこともありません。

ただ、会社から借り入れをしている場合は、会社も債務者になるため裁判所から通知が届くので注意が必要です。

転職を検討する場合も、身辺調査を行うような企業に転職をしなければ、転職先で自己破産を知られるケースはないため安心してください。

住宅がなくなるため引越しが必要

自己破産をすると住宅が競売にかけられます。つまり、住むところがなくなるため引越しが必要になります。

自己破産をした人は、引越しで賃貸契約を結ぶ際に審査を通過するか不安になると思いますが、家賃保証会社を利用していない物件と賃貸契約を結べば問題ありません。

家賃保証会社とは連帯保証人を代行する会社のことで、信用情報を確認されるため、自己破産をしたということがわかると賃貸契約を結ぶことができなくなります。

そのため賃貸契約を結ぶ際は、家賃保証会社を利用していない物件を選びましょう。

端末代が残っている場合携帯・スマホの再契約が必要

自己破産をすると端末の残金も支払いが免除されますが、スマホの契約も解除になります。

契約は解除になりますが、ほかの会社と再契約を結べば特に問題はありません。

また、自己破産をしても端末は手元に残るため、格安SIMなどの携帯会社を利用すればすぐにスマホを使うことができます。

破産手続き中は移動が制限される

自己破産は手続きに3か月から半年かかります。

手続き中は、居住地を離れてはいけないという制限があるため、引越しや長期間の旅行ができません。

手続きがすべて終われば移動に制限はなくなるので、故郷に戻りたいと考えている人は手続きがすべて終了してからにしましょう。

税金・年金の支払いは免除されない

自己破産はあくまでも借金の返済が免除される制度です。

そのため、税金や年金、慰謝料などの非免責債権と呼ばれるものは支払い免除の対象になりません。

しかし税金や保険料、年金に関しては申請をすることで猶予や免除を認めてもらえる可能性があるので、別途申請をすることをおすすめします。

自己破産をした後でも住宅ローンは組める!注意点を紹介

家の模型と一の指をしているスーツの男子

自己破産をした後に住宅ローンを組むことはできるのでしょうか?

実は、自己破産をした後でも信用情報登録から情報が消えれば住宅ローンを組むことは可能です。

しかし、自己破産を一度した後に再度住宅ローンを組む際は注意が必要なので、注意点をこれから紹介していきます。

【注意点①】頭金を多く払う

自己破産後に再度住宅ローンを組みたい場合は、頭金をできるだけ多く支払いましょう。

頭金を多く支払うことで、支払い能力があるということを金融機関にアピールすることができます。

金融機関に信用を与えることで、住宅ローンの審査に通過しやすくなります。

【注意点②】銀行以外の住宅ローン会社を使う

信用情報機関に自己破産の情報が登録される期間は機関によって異なりますが、一度ブラックリストに載ったからと言って、永久に情報が登録されるわけではありません。

銀行の多くは「KSC」と呼ばれる情報登録機関が10年の機関と提携していますが、クレジットカード会社などは「JICC」「CIC」と呼ばれる事故情報の登録が5年間の機関である場合が多いです。

クレジットカード会社は、金利が高くなりますが、できるだけ若いうちに住宅ローンを申し込むことが可能になるので、その後の返済も早くすることができます。

一度住宅ローンを組んでから、金利の低い金融機関に借り換えもできるので、金利が高いと感じる人は検討してみましょう。

【注意点③】自己破産をした際に利用していた金融機関は使わない

住宅ローンを再び組む場合は、自己破産をした際に利用していた金融機関は使わないようにしましょう。

たとえブラックリストから情報が消えたとしても社内情報は残っている可能性高いからです。

情報が残っていた場合は審査に通る確率がかなり低いので、初めから再度住宅ローンを組む際は注意してください。

自己破産は最終手段!あきらめずに選択肢を探そう

住宅ローンを組んでいる人が、自己破産をすると家を失います。

家を失う以外にも圧倒的にデメリットが多く、住宅ローンの支払いが困難になった場合でも、自己破産はできるだけ回避した方がその後の生活も立て直しやすくなります。

そのため、どうしても自己破産を考えなければならなくなった際は、まずは今回紹介した

  • リスケジュール
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 任意売却

を検討することをおすすめします。

家を失いたくない人や自己破産をしたくない人はぜひ今回の記事を参考にしてみてください!

住宅ローンの返済が苦しい方必見!おすすめの対策方法

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です