住宅ローン控除に築年数は関係ある?【利用できる住宅の見分け方】

中古住宅を購入した際に、住宅ローン控除を適用できないかと悩んではいませんか?

新築の住宅を購入したときに住宅ローン控除を利用できるということは、多くの人が知っていますが、中古住宅だと使えないのでは?と思われていることが多いです。

この記事では、築年数を中心として、中古住宅に住宅ローン控除を適用できるかどうかについて解説します。

これから中古住宅を購入しようと考えている方や、これから住宅ローン控除を利用しようと考えている方は是非参考にしてください。

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住宅ローン控除に築年数は関係ある?

結論から言ってしまうと、住宅ローン控除に築年数は関わってきます。

住宅ローン控除の用件の中に、築後年数用件というものがあり、それには以下のように記されています。

  • 非耐火構造(木造建築)であれば築20年以内
  • 耐火構造(マンションなど)であれば築25年以内

これらの用件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けることができます。

そもそも住宅ローン控除というのは、住宅ローンを借り入れて住宅を購入するときに、金利負担を軽減してくれるような制度のことを言います。

毎年末に住宅ローンの残高や取得対価のうちの、少ない金額の1%が所得税から控除されます。

住宅ローン控除は10年間まで適用され、最大で400万円まで控除してもらえるので、使わない手はありませんね。

住宅ローン控除を利用できる住宅

中古住宅に住宅ローン控除を利用するためには、非耐火構造(木造建築)であれば築20年以内、耐火構造(マンションなど)であれば築25年以内と説明しましたね。

ただ、これ以外にも必要なことがあるので、それらについて解説します。

住宅ローン控除を受けるために必要な要素は以下の通りです。

  • 居住用の家であること
  • 床面積が50平方メートル以上あること
  • 耐震性能があること

これらについて解説します。

居住用の家であること

住宅ローン控除を利用するためには、契約者が住んでいる必要があります。

居住しているかどうかは、住民票から確認されるので、嘘の申請をすることは難しいでしょう。

ただ、住宅が建ってからすぐにすまなければいけないわけではなく、6ヶ月以内に入居すれば住宅ローン控除を適用できます。

自分が済むことが絶対条件になるので、投資用のマンションや別荘などには適用できないということを覚えておきましょう。

床面積が50平方メートル以上あること

床面積が50平方メートル以上ないと、住宅ローン控除は適用されません。

床面積とは、建物に置いて壁や柱などで囲まれている部分の水平投影面積のことを指しています。

簡単に言ってしまえば床の面積のことですね。

ただ、マンションと一戸建ての場合で異なるので、解説します。

マンション

マンションの面積を調べるときには、不動産の広告や物件情報を参考にするかと思います。

しかし、不動産の広告や物件情報に書かれているのは、壁芯面積と言って、床面積とは異なります。

壁芯面積というのは、壁の内側の芯で測定する面積です。

床面積と比較すると、3平方メートルほどのズレが生じるので、注意が必要です。

つまり、マンションで住宅ローン控除を利用したいのであれば、不動産の広告や物件情報に53平方メートル以上と書かれているものを選ぶべきですね。

ただ、53平方メートル以上でも、床面積が50平方メートルを超えていないことがあるので、不動産や物件情報を提供している方に確認するほうが良いでしょう。

一戸建て

一戸建ての場合は、床面積と壁芯面積が一致しているので、特に注意するべきポイントはありません。

耐震性能があること

新築住宅であれば、現在の耐震基準の確認を受けていますが、中古の場合には建築された年代によって、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。

現在の耐震基準を満たしていれば、住宅ローン控除を適用することが可能です。

中古住宅の耐震基準を調べるためには、耐震診断の申込みをすればOKです。

建築士や各機関が耐震診断を行って、現在の耐震基準を満たしているのかどうかを判断してくれます。

大体5~15万円程度で診断をしてもらえるので、住宅ローン控除を利用したいと考えている方はぜひ利用してみましょう。

築年数の古い住宅で住宅ローン控除を受ける際に必要な書類

住宅ローン控除を受けるためには、

  • 居住用の家であること
  • 床面積が50平方メートル以上あること
  • 耐震性能があること

が必要だということを解説しました。

ただ、これらを証明するためのものがなければ、意味がありませんよね。

次は、これらを証明するために必要な書類について解説します。

これらを証明するために必要な書類は以下の3つです。

  • 耐震基準証明書
  • 既存住宅性能評価書
  • 既存住宅売買瑕疵保険

耐震基準証明書

先程も言ったとおり、耐震基準証明書は、現在の耐震基準を満たしているかどうかについて証明するための書類です。

審査にかかる期間は大体一ヶ月です。

審査の流れは以下の通りです。

  • 耐震診断の申込みを行う
  • 建築士や各機関が耐震診断を行う
  • 耐震基準適合証明書の発行

証明書の申請者・発行者

耐震基準証明書の申請者 耐震基準証明書の発行者
建物の売主、買主 建築士や指定確認機関など

費用

耐震基準適合証明書の申請費用 耐震診断の受診
約5万円 約10万円

既存住宅性能評価書

既存住宅性能評価書というのは、国が定めている基準に基づいて、建物を評価したものです。

例えば、屋根や床などに不具合がないか等を確認します。

住宅ローン控除を適用するためには、耐震等級が1~3でなければなりません。

既存住宅性能評価書を取得するまでの流れは以下のとおりです。

  • 申請する
  • 書類や図面の審査
  • 現況検査
  • 検査結果の記録作成

大体一ヶ月程度で完了します。

証明書の申請者・発行者

既存住宅性能評価書の申請者 既存住宅性能評価書の発行者
誰でも申し込むことが可能 国土交通大臣に登録されている評価期間

費用

検査 性能評価
3~20万円 5~15万円

既存住宅売買瑕疵保険

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古物件の防水性能や耐久力の性能を保証するための保険です。

既存住宅売買瑕疵保険の証明書を取得するまでの流れは以下の通りです。

  • 保険証明書の交付申請を行う
  • 保険証明書の交付申請が届く

無料で証明書を取得することができ、期間は大体一週間程度です。

証明書の申請者・発行者

申請者 発行者
売主、検査事業者 住宅買瑕疵担保保険法人

築年数が古い住宅では、控除はどのくらいお金が戻ってくる?

住宅ローン控除で戻ってくる金額は、最大で400万円という話はしましたが、築年数が古い中古物件の場合には違いがあるのか気になる方もいらっしゃいますよね。

結論から言ってしまうと、築年数が古くても最大で400万円という数字に変わりはありません。

ただし、年末残高の限度額が4000万円ある場合にのみ、10年間で400万円の控除が認められます。

中古物件を購入するときに、これほど大きな金額になることは少ないと思われるので、400万円控除されるとは思わないほうが良いでしょう。

住宅ローン控除は以下のような計算で求めることが可能です。

住宅ローン借入金の年末残高×控除率(1%)=住宅ローン控除額

気になる方は実際に計算してみましょう!

まとめ

もう一度、築年数が古くても住宅ローン控除を適用するために必要な書類をまとめておきます。

  • 耐震基準証明書
  • 既存住宅性能評価書
  • 既存住宅売買瑕疵保険

築年数が古くても、一定の基準を満たすことで住宅ローン控除を適用することができるということがわかっていただけたかと思います。

ただ、どの証明書を発行するにもある程度の期間が必要になってくるので、間に合うように申請するようにしましょう。

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