住宅ローン控除と一緒に副業収入も控除できないかと思った方もいると思います。
結論から言ってしまうと、住宅ローン控除と副業収入の控除は一緒にすることが可能です。
この記事では、『住宅ローン控除で副業収入も控除対象になるのかどうかについて』と『副業収入が会社にバレてしまう可能性』について解説します。
住宅ローン控除を利用していて、副業収入を得ている方はぜひ参考にしてください。
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Contents
そもそも住宅ローン控除とは?
まずは簡単に住宅ローン控除について解説します。
住宅ローン控除とは、物件を購入するときに、住宅ローンを利用して購入した場合のみ、税金が控除される制度です。
年間で最大40万円、10年間で最大400万円まで控除してもらうことができます。
住宅ローン控除を上手く利用することで、これだけの金額を控除してもらうことができるので、とてもお得な制度と言えますね。
ちなみに、住宅ローン控除は、所得税から控除されます。
住宅ローン控除で副業収入も控除できる
先程、住宅ローン控除は副業から控除されるということをお伝えしましたね。
その際には、本業の収入だけでなく、副業で得ている収入からも控除してもらうことができます。
本業だけの方よりも、控除対象が増えるのでメリットも大きいです!
ただし、注意しなければいけない点があります。
それは、複数から給与を受け取っている方ではなく、個人事業主として働いている方の場合です。
個人事業主として働いている場合には、経費処理や事務所費用などの処理もしなければならないので、少し大変です。
それらについて解説します。
経費にする場合には注意が必要
副業も経費として、住宅ローンを申請する場合には、注意点があります。
それは、自宅を事務所としていて、経費扱いをしている場合です。
個人事業主として働いている方の中には、自宅を事務所としていて電気代や水道代などを経費として落としている方も多くいるかと思います。
ただ、自宅を経費としている場合には、住宅ローン控除を受けられない可能性があります。
というのも、住宅ローン控除を利用するためには、建物全体の床面積の半分以上が居住用でなければいけないのです。
つまり、購入した物件の半分以上が事業用の部分になってしまうと、住宅ローン控除が適用できなくなってしまいます。
購入した物件の50%以上が居住用のスペースであるなら、その居住用のスペース分だけ住宅ローン控除を適用できます。
具体的に計算してみましょう。
- 住宅ローンの残高4000万円
- 居住用の割合が60%
- 住宅ローン控除率1%
2400万円×1%=24万円
このように計算することができます。
この場合には、年間で24万円の控除を受けられますね。
ちなみに、事業用の範囲が10%未満である場合には居住用を100%として控除の計算をして良いことになっているので、住宅ローン控除も100%適用されます。
購入した物件を事業用にした上で経費としたいという方は、事業用のスペースをなるべく小さくするように心がけましょう!
住宅ローン控除を適用するための条件
住宅ローン控除をするために必要な条件について知っておきましょう。
住宅ローン控除に必要な条件は以下の通りです。
- 1年間の合計所得金額が3000万円以下
- 10年以上のローンを組んでいる
- 購入した物件に半年以内に住んでいる
- 購入する物件が居住目的である
- 配偶者や親族が所有している物件以外を購入すること
- 購入した物件の床面積が50平方メートル以上あること
- 中古の場合には築20年以内で、耐震性能が最新であること
これらの条件を満たしていないと、事業用であっても居住用であっても住宅ローン控除を受けることはできないので気をつけましょう。
住宅ローン控除によって副業が会社にバレてしまう可能性がある
住宅ローン控除のせいというわけではないのですが、住宅ローン控除によって間接的に副業の収入が会社にバレてしまう可能性があります。
副業の収入が会社にバレてしまう仕組みというのは、確定申告が関わってきます。
確定申告をすると、確定申告をした年の6月に送付される住民税の決定通知が送られるのですが、その中には、副業でどれだけ稼いだのかわかるような内容が書かれているのです。
給与所得の所得税は、給与から天引きされますが、副業の所得税は自ら支払わなければなりません。
一方で、住民税は前年度の所得を元にして自治体から会社に通知します。
その際に、会社での給与所得と副業での収入が合わさって通知されてしまうので、会社に副業の収入がバレてしまうのです。
副業の確定申告は1年でも収入があったらしなければならない?
副業をしている方は、確定申告を行わなければならないということは知っているかと思います。
しかし、どのくらいの収入があると確定申告をしなければならないのか詳しく知っている方は少ないかと思います。
結論から言ってしまうと、副業の収入は20万円を超えてしまうと確定申告が必要になります。
年間で20万円以下の副業収入であれば、所得税の確定申告は不要です。
ただ、所得税の確定申告が不要なだけで、住民税の申告は必要になります。
年間で20万円を超えた副業収入がある場合には、所得税の確定申告とともに住民税の申告もすることになるので別途申請する必要はありません。
年間の副業収入が20万円以下でも住民税の確定申告が必要ということだけ覚えておきましょう。
確定申告をしないとどうなる?
最初に言っておくと、確定申告が必要な方が確定申告をしなかったら、脱税となり立派な犯罪です。
犯罪と言われても、具体的な刑罰がわからないと確定申告をしない方もいます。
仮に、確定申告をしなかった場合にどのようなことが起こるのか確認してみましょう。
脱税がバレてしまったら、本来納めなければいけない分の税金と支払った税金の差額を支払わなければなりません。
それに加えて、脱税のペナルティとして付帯税を課せられることになります。
その他にも、刑事罰を受けることになる可能性があります。
刑事罰を受けるとなれば、『10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金』と定められているのでかなりリスクが大きいですね。
20万円以上の収入がある方は、面倒くさがらずに確定申告を行いましょう。
会社に副業収入がバレたくないときの対処法
会社に副業の収入がバレたくないという方も多くいると思います。
会社に副業の収入がばれないようにするための方法を解説します。
所得税と住民税の確定申告をする際に『自分で納付(普通徴税)』と『給与から雨引(特別徴税)』の2つの方法を選択することができます。
普通徴税を選択することによって、副業収入分の決定通知書が会社に送られることなく、自宅に通知されるようになるので、こちらを選びましょう。
ただ、ほとんどの方は特別徴税を選択しているので、一人だけ普通徴税だと、その時点で副業を疑われてしまう点には気をつけたほうがいいですね。
まとめ
住宅ローン控除と副業の関係性について理解していただけたでしょうか。
住宅ローン控除は住宅ローンを利用して物件を購入した方が利用できる制度です。
ただ、購入した物件を事務所として利用したいときには、物件の50%以上を居住用しましょう。
また、確定申告によって副業がバレてしまうこともあるので、普通徴税に変更して対応してくださいね。
ふるさと納税と住宅ローン控除を併用してお得に控除することができるので、興味がある方は以下の記事を参考にしてください。