物件を購入する際に、住宅ローン控除を利用したいと考えている方はとても多いです。
ただ、住宅ローン控除を利用したいと考えている方の中には、何をして良いのかわからないという方もいますよね。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用しているだけでは利用できないのです。
この記事では、住宅ローン控除を受けるための方法や流れ、その他注意点などを紹介しています。
住宅ローン控除を利用したいと考えている方はぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 住宅ローン控除の受け方
- 住宅ローン控除の流れ
- 住宅ローン控除に必要な条件や書類
- 確定申告の方法
- 年末調整の方法
- その他の注意点
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住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して物件を購入するときに、一定の条件を満たしていることで、所得税からの控除が受けられる制度です。
場合によっては、翌年の住民税から控除されることもあります。
住宅ローン控除では、最大で10年間、400万円まで控除してもらうことが可能です。
住宅ローン控除の計算方法は以下の通りです。
年末の住宅ローン残高×1%
これを10年間繰り返します。
1年の最大控除金額は40万円と定められていて、それが10年間続けば最大で400万円まで控除してもらうことができます。
例えば、年末の住宅ローン残高が3000万円だったとしたら、
3000万円×1%=30万円が控除される金額です。
次は、年末の住宅ローン残高が5000万円だったとしたら、
5000万円×1%=50万円になりますよね。
ただ先程も言ったとおり、40万円までしか控除されないので、年末の残高が4000万円以上あったとしても、40万円までしか控除されないということを覚えておきましょう。
住宅ローン控除によって確定申告はなぜ必要なの?
住宅ローン控除を利用するとなれば、確定申告をしなければなりません。
確定申告は面倒くさいものだと思っている方も多いですよね。
ただ、確定申告は必ずしなければなりません。
そもそも、確定申告とは納税しなければいけない所得税がどのくらいになるのか、申請することを指しています。
会社員であれば、会社がやってくれているので、個人で確定申告をする必要はないということをしっていますよね。
ただし、会社員だとしても、物件を購入するとなると個人で確定申告をしなければならないのです。
確定申告をしなかった場合には、住宅ローン控除によって還付金が受け取れなくなってしまうので、損をしてしまいますよね。
なので、住宅ローン控除を利用したいのであれば必ず確定申告をしましょう。
確定申告には、納めた所得税を還付してもらうための還付申告という制度もあります。
還付申告をするためにも、確定申告が必要になることを覚えておきましょう。
住宅ローン控除を受けるための方法とは?
ここでは、住宅ローン控除を受けるための方法について解説します。
住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンを利用して購入した翌年に確定申告をする必要があります。
確定申告の時期は、サラリーマンと個人事業主で異なっています。
サラリーマンであれば、住宅を購入した年の『1月4日から3月15日まで』で、個人事業主の方だと『2月16日から3月15日まで』です。
また、サラリーマンであれば副業収入がない場合には、1年目に確定申告をしたあとは勤務先の年末調整によって控除が受けられるようになります。
確定申告の詳しい方法については後ほど解説します。
住宅ローン控除を受けるために必要な条件
住宅ローン控除を受けるためには、様々な条件が必要になります。
住宅ローン控除に必要な条件は以下の通りです。
- 1年間の合計所得金額が3000万円以下
- 10年以上のローンを組んでいる
- 購入した物件に半年以内に住んでいる
- 購入する物件が居住目的である
- 配偶者や親族が所有している物件以外を購入すること
- 購入した物件の床面積が50平方メートル以上あること
- 中古の場合には築20年以内で、耐震性能が最新であること
これらの条件を全て満たしていないと住宅ローン控除を受けられないので気をつけましょう。
詳しく解説が必要なものだけ解説します。
購入した物件に半年以内に住んでいる
住宅ローン控除を受けるためには、物件を購入してから半年以内に住んでいる必要があります。
親族が住んでいるだけではだめで、住宅ローンを利用している本人が居住している必要がある点に注意です。
購入した物件に住んでいるかどうかの確認は、住民票からされるので、必ず住民票を移しておきましょう。
購入する物件が居住目的である
半年以内に居住する必要があるので、同じことかと思われるかもしれませんが、居住目的の購入でなければなりません。
つまり、不動産投資のような物件購入をする場合には、住宅ローン控除を利用することができないのです。
必ず居住目的の家を購入しましょう。
購入した物件の床面積が50平方メートル以上あること
購入した物件の床面積が50平方メートル以上ないと、住宅ローン控除の対象になりません。
一戸建てであれば、床面性はすぐに分かりますが、マンションだと図り方が違うので注意が必要です。
マンションの場合には、壁芯面積という図り方を用いられているため、床面積とは異なります。
一般的に、壁芯面積は床面積よりも3平方メートルほど少ないと言われているので、壁芯面積が53平方メートル以上あれば安心することができます。
マンションの物件を購入する前に、担当者の方に床面積を聞いておくと安心できますね!
中古の場合には築20年以内で、耐震性能が最新であること
中古物件を購入する際にも住宅ローン控除を適用することができます。
ただし、新築の物件を購入するよりも条件が厳しくなることを覚えておきましょう。
築年数が20年以内で耐震性能が最新である必要があります。
耐震性能については、自治体に申請して調べてもらうことが可能です。
物件を購入する前に必ず確認しておきましょう。
住宅ローン控除を受けるための確定申告の流れ
ここからは、実際に住宅ローン控除を受けるための方法や流れを紹介します。
確定申告に必要な書類と入手方法
まずは、確定申告に必要な書類について解説します。
確定申告に必要な書類は以下の通りです。
- 住民票
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算証明書
- 源泉徴収票
- 土地・家屋の登記事項証明書
- 不動産売買契約書
- 工事請負契約書
- 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
これらの書類が必要になります。
それぞれの役割や入手方法について解説します。
住民票
住民票は、購入した物件の住所地にある市区町村役場でもらうことができます。
申告者本人の住民票でなければいけないので、住民票が必要になる前に住民票を移しておきましょう。
確定申告書
確定申告書は、給与所得のある方とそれ以外の方で異なります。
まず、給与所得がある会社員の方であれば、確定申告書Aを入手しましょう。
それ以外の方であれば、確定申告書Bが必要になります。
確定申告書は税務署窓口に取りに行くか、税務署から取り寄せるか、コンビニなどで印刷するなど選べます。
毎年確定申告書は変わるので、前年の余りを使うことはできないので気をつけましょう。
住宅借入金等特別控除額の計算証明書
住宅借入金等特別控除額の計算証明書も確定申告書と同じように入手することができます。
源泉徴収票
源泉徴収票は勤務先から取り寄せましょう。
注意点としては、住宅を購入した年の源泉徴収票を取り寄せなければ行けない点です。
間違えないように気をつけましょう。
土地・家屋の登記事項証明書
土地・家屋の登記事項証明書は、法務局に登記されています。
なので、最寄りの法務局主張所に申請することで入手することができます。
不動産売買契約書
住宅を購入したときに移しを用意しましょう。
工事請負契約書
新築工事やリフォームの場合には工事請負契約書を用意しましょう。
住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
住宅ローンを組んだときに借り入れた金額がわかるような証明書です。
借り入れを行った金融機関から送られてきます。
中古物件の場合には、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、耐震基準を見てしている証明書のコピーが必要になります。
確定申告をする場所
次は、確定申告をする場所について解説します。
確定申告をするため場所は以下の3つから選ぶことができます。
- 郵送で申告
- 電子申告(e-Tax)を利用する
- 税務署へ行く
これらについて一つずつ解説します。
郵送で申告
まずは、郵送する方法について解説します。
郵送による確定申告は、確定申告書などの確定申告に必要な書類をまとめて、最寄りの税務署に郵送することで完了します。
郵便するために郵送料金が掛かってしまいますが、わざわざ税務署に出向く必要がないので、スムーズに確定申告を終わらせる点がメリットです。
ただ、注意しなければ行けない点として、提出日が消印で判断されてしまう点です。
提出期限が近い場合には、消印の確認をしてから郵送することをおすすめします。
電子申告(e-Tax)を利用する
次は電子申告の方法について解説します。
電子申告は国税庁のサイトにある確定申告作成ページで作成した書類を『e-Tax』という制度を利用することで確定申告をする方法です。
自宅で確定申告ができてしまうため、とても便利な方法です。
ただ、『e-Tax』を利用するためには、ICチップが入っている電子証明書やマイナンバーカード、ICチップが入っている電子証明書を読み込むためのカードリーダーが必要になるので、事前準備が面倒くさいと感じる方もいるかと思います。
ただ、それらを用意することができれば非常に簡単に確定申告を行えるのでおすすめです。
税務署へ行く
税務署に直接行くことでも確定申告をすることができます。
直接行かないといけないので、手間がかかりますが郵送料や電子証明書の用意の必要がないので、楽に感じる人もいるでしょう。
ただ、申請を行う時期は決まっているので、混雑が予想されます。
手続きに時間がかかってしまいますが、わからない点を職員の方に聞くことができるので、確定申告を初めてする方は直接行ったほうがいいかもしれませんね。
年末調整をする方法
ここまで読んでいただければ、確定申告を行った次の年には年末調整をしなければ行けないということがわかっていただけたかと思います。
では、2年目以降の年末調整の方法についても簡単に解説します。
住宅ローン控除をするための年末調整で必要な書類は以下の2つです。
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼証明書
- 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書
住宅借入金等特別控除申告書兼証明書については、税務署から9年分の書類が送られてきます。
まとめて送られてくるのでなくさないように注意しましょう。
とはいえ、仮になくしてしまったとしても、税務署に申請すれば、再交付してもらうことができます。
年末残高等証明書は、年末調整をする時期になると金融機関から郵送されてきます。
年末調整に間に合うように送られてくるのですが、万が一年末調整に間に合わなかった場合には、住宅ローン控除を受けられない可能性が出てきます。
もし、年末残高等証明書が期日までにとどかなかったら、確定申告をすることになってしまいます。
確定申告をすれば、住宅ローン控除は同じように受けることができるので、安心してください。
年末調整の書類の記入方法
まずは、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼証明書について解説します。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼証明書は先程も紹介したとおり、9年分が一気に送られてくるので、まずは対象の年であるか確認する必要があります。
記入方法としては、住宅借入金等特別控除証明書に記載されている情報を、住宅ローン控除申告書に移す形になります。
間違えやすいポイントとして、「年間所得の見積額」という欄があります。
「年間所得の見積額」の欄には、年収ではなく源泉徴収後の金額を記入しなければなりません。
また、「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」の欄には、夫婦間で連帯責任者になっていると記入が必要になるので、併せて確認しておきましょう。
夫婦間で連帯責任者になっている場合には、2人分の年末残高証明書の数字を足して記入する必要があります。
これで年末調整は終わりです。
確定申告と年末調整を比べると、年末調整のほうが簡単と言われています。
確かに、必要な書類の量が全く違うので手間は掛かりませんね。
しかし、初めて年末調整を行うという方にとっては、転記方法も計算方法もわからない可能性があります。
わからない場合には、国税庁のサイトを確認すると、詳しい記入例が記載されているので、参考にしてみましょう!
住宅ローン控除で覚えておくべきポイント
住宅ローン控除を利用しようと考えている方が覚えておくべきポイントをまとめましたので、是非参考にしてください。
住宅ローン控除の利用を考えている方が覚えておくべきポイントは以下の通りです。
- 確定申告をするのは一年目のみ
- 住宅ローンを借り換えた場合にも控除可能
- ふるさと納税を併用することが可能
これらについて一つずつ解説します。
確定申告をするのは一年目のみ
この記事では、住宅ローン控除を利用する場合には、確定申告が必要ということを解説してきましたが、会社員の方であれば1年目だけ確定申告を行えばOKです。
2年目以降は会社が行ってくれる年末調整によって、住宅ローン控除の手続きをすることができます。
年末調整で一緒に住宅ローン控除を行って貰う場合には、税務署から届く書類や残高証明書などの書類を提出する必要があります。
ただ、確定申告を行うよりも楽になるので、2年目以降は年末調整で一緒にしてもらいましょう。
2年目以降に年末調整でよくなるのは、会社員の方のみで自営業の方や個人事業主の方だと確定申告をしなければなりません。
ただ、個人事業主の方であれば、毎年確定申告を行っているかと思いますので、そこまで苦労はしないと思います。
住宅ローンを借り換えた場合にも控除可能
住宅ローンの借り換えを行った場合には、原則として住宅ローン控除の対象外となります。
ただしいくつかの条件を満たすことによって借り換えを行ったあとにも住宅ローン控除を受けられるので、確認していきましょう。
借り換え後も住宅ローン控除を受ける方法は以下の2つの条件を満たす場合です。
- 借り換え前の住宅ローンの返済に充てる
- 住宅ローン控除を受けるための条件に当てはまっている
これらについて解説します。
借り換え前の住宅ローンの返済に充てる
住宅ローンの借り換えをしてしまうと、住宅ローン控除の対象外になってしまいます。
しかし、新しい住宅ローンが借り換え前の住宅ローンの返済に充てるものだと証明することができれば、控除を利用し続けることができます。
控除をそのまま利用することができるだけで、控除の期間がリセットされるようなことはないので、気をつけてください。
住宅ローン控除を受けるための条件に当てはまっている
これは先程も紹介している通りです。
- 1年間の合計所得金額が3000万円以下
- 10年以上のローンを組んでいる
- 購入した物件に半年以内に住んでいる
- 購入する物件が居住目的である
- 配偶者や親族が所有している物件以外を購入すること
- 購入した物件の床面積が50平方メートル以上あること
- 中古の場合には築20年以内で、耐震性能が最新であること
住宅ローン控除を受けるための条件を満たしている必要があります。
借り換え後でも、これらの条件を満たしていないと、住宅ローン控除は受けられないので気をつけましょう。
ふるさと納税を併用することが可能
住宅ローン控除を利用しようと考えている人の中には、ふるさと納税と一緒に利用したいと思っている方もいるかと思います。
住宅ローン控除とふるさと納税は一緒に利用できるので、安心してください。
ただ、少し注意しなければならない点があります。
それは、確定申告をしてしまうと控除額が少なくなってしまう可能性が有るという点です。
ふるさと納税の税金控除は、所得税から控除されます。
住宅ローン控除も所得税から控除されるため、控除しきれない部分が出てきてしまう可能性があるのです。
このような控除しきれない部分を出さないためには、ワンストップ特例制度を利用しましょう。
ワンストップ特例制度とは、確定申告が必要な所得者が、ふるさと納税で寄付している地域が5箇所以内であれば、確定申告を必要にならない制度のことです。
ワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税で控除される金額は、住民税から行われるので、住宅ローン控除に影響を与えません。
ふるさと納税と住宅ローン控除を解説は以下の記事で行っているので、興味が有る方は是非参考にしてください。
まとめ
住宅ローン控除の方法については理解していただけたでしょうか。
住宅ローン控除には確定申告をしなければなりません。
面倒くさいと感じる方もいるかと思いますが、住宅ローン控除のために頑張りましょう。
住宅ローン控除は最大で400万円まで控除してもらえると考えれば、やる気も出てきますね!
また、住宅ローン控除を利用するためにも条件があるということを忘れないようにしましょう。